保護猫カフェひだまり号 活動規約

第1条 名称

本会の名称は『保護猫カフェひだまり号』とする。

第2条 所在地

本会の所在地は『愛知県名古屋市西区香呑町3-74』とする。

第3条 目的

本会は、飼い主のいない猫や保護を必要とする猫を救い、適切な飼育環境を提供するとともに、必要な医療を受けさせ、新しい飼主(里親)へ譲渡することを主な目的とする。

また、保護猫と人とのふれあいの場を提供する「保護猫カフェ」の運営を通じて、猫の保護や譲渡、動物愛護についての理解を広めることを目的とする。

第4条 活動内容

本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 飼い主のいない猫や保護を必要とする猫の保護。
  2. 保護した猫に対する健康管理、動物病院での診察、各種検査、ワクチン接種、不妊・去勢手術、病気や怪我の治療等。
  3. 保護した猫が安心して過ごせる飼育環境の整備および維持。
  4. 保護猫の新しい飼主(里親)探しおよび譲渡活動。
  5. 保護猫カフェの運営を通じた、保護猫とのふれあいの場の提供および譲渡促進。
  6. 譲渡会等の開催および保護猫に関する情報発信。
  7. 本会の活動および保護猫の様子、里親募集等について、本サイトおよびSNS等を通じて情報発信する。
  8. その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

第5条 運営

  1. 本会は、代表者および活動に賛同する協力者等によって運営する。
  2. 本会の代表者は、祖父江 昌子とする。
  3. 本会は、法人格を有しない任意団体として活動する。
  4. 本会の活動は、保護猫のために必要な範囲で適切に行うものとする。

第6条 活動費

本会の活動に必要な費用は、次の収入をもって充てる。

  1. 保護猫カフェの利用料金。
  2. 物販商品の売上。
  3. 保護猫の譲渡に際して、医療費等の一部として里親に負担をお願いする費用。
  4. 本会の活動に対する寄付金および支援金。
  5. その他、本会の活動に必要な収入。

第7条 寄付金・支援金の使途

  1. 本会が受けた寄付金および支援金は、保護猫の医療費、ワクチン接種、不妊・去勢手術、検査・治療費、フード・猫砂等の飼育費、飼育環境の維持管理費、譲渡会等の活動費その他保護猫活動に必要な費用に使用する。
  2. 寄付金および支援金は、本会の活動目的に沿って適切に管理・使用する。

第8条 譲渡に伴う費用

  1. 保護猫の譲渡が成立した場合、譲渡される猫に対して実施した健康診断、ワクチン接種、不妊・去勢手術、検査、治療等に要した費用の一部について、里親に負担をお願いする場合がある。
  2. 負担をお願いする金額および内容については、譲渡する猫ごとに個別に案内する。
  3. 本条の費用は、本会の保護・医療・譲渡活動を継続するために使用する。

第9条 活動情報の公開

本会は、活動の透明性を確保するため、保護猫の保護・治療・譲渡等の活動内容について、本サイト、SNSその他の媒体を通じて、可能な範囲で情報を公開する。

第10条 規約の変更

本規約は、本会の活動状況その他の事情に応じて、必要に応じて変更することができる。

以上